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■青色申告制度について
青色申告とは、
不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行なう人が、所得税法に基づいて、
毎日の収入や必要経費をきちんと記帳し、結果を正しく集計することにより利益(所得)を算出し、
税額を計算、申告する制度です。
簡易簿記と複式簿記の記帳方式があります。
公的機関、金融機関に対しても信頼性が高い青色申告をおすすめします。
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■青色申告の制度特典
青色申告には正しい記帳をしているがゆえに、様々な制度特典があります。
以下の3つが代表的な特典になります。
≪青色申告特別控除≫
簡易簿記で記帳の場合は10万円、複式簿記で記帳の場合は65万円控除が適用されます。
● 白色申告の場合は、
(収入) - (経費) = (利益) ですが、
● 青色申告の場合は、
(収入) - (経費) - (青色申告特別控除) = (利益)
となります。
特別控除の分だけ利益(所得)が圧縮されます。
所得税は利益に課税されますので、
青色申告が節税効果が高いと言われる所以が上記計算でお分かり頂けると思います。
≪専従者給与の経費算入≫
事業主と生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事している人に
支払った給与は労務の対価として適正であれば 全額必要経費になります。
≪欠損金の繰越控除・繰戻し還付≫
事業所得などで損失が出たとき、その損失額を翌年以降3年間にわたって
順次各年の所得から差し引くことが出来ます。また、前年も青色申告をしている人は、
その損失額を前年の所得から控除して、既に納付している前年分の所得税を還付してもらうことも出来ます。
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■青色申告をするためには
青色申告するためには、必要な帳簿をつけるとともに「青色申告承認申請書」を、
青色申告をしようとする年の3月15日までに提出して下さい。
新たに事業を始めたときは、
始めた日から2ヶ月以内に税務署へ提出して下さい。
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一般社団法人 小石川青色申告会 |
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